みなさん、こんにちは。
今日は、「物置やカーポートの設置」についてです。
住み始めてから物置やカーポートを設置すると、「増築」という扱いになります。
その理由は、「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」は建築基準法で「建築物」と定義されているからです。
都市計画区域内の自宅に増築する場合、
・建築物の床面積が10m2を超えるもの ・建築場所が防火地域・準防火地域の場合は全て
について、建築前に確認申請が必要です。
無申請のまま建築すると罰則の対象になります。
自己負担による撤去を求められる可能性もあるので注意しましょう。
それでは、次回の投稿をお楽しみに!