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こんなときどうするの?…住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

こんなときどうするの?…住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

みなさん、こんにちは。

今日は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」についてです。

この制度は、自分が暮らすための住宅の新築(取得)又はリフォームのための金銭を

父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得した場合、

一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となるものです。

適用を受けるためのポイントは、以下の通りです。

・増改築等後の住宅の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50m2以上240m2以下で、

 かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの

・増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、

 一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであること

・ 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること

それでは次回の投稿をお楽しみに!

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