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こんなときどうするの?同居対応改修に関する特例措置

こんなときどうするの?同居対応改修に関する特例措置

みなさん、こんにちは。

今日は、「同居対応改修に関する特例措置」についてです。

この制度は、自分が住むための住宅に

・調理室を増設する工事

 (ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)

・ 浴室を増設する工事

 (浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)

・便所を増設する工事

・玄関を増設する工事

といった同居対応改修工事を行った場合に、工事費の一定額を

その年分の所得税額から控除を受けられるものです。

ただし、適用期限は令和3年12月31日迄なので、皆さんが工事を検討中なら、期限に注意してくださいね。

それでは次回の投稿をお楽しみに!

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