みなさん、こんにちは。
今日は、「同居対応改修に関する特例措置」についてです。
この制度は、自分が住むための住宅に
・調理室を増設する工事
(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
・ 浴室を増設する工事
(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
・便所を増設する工事
・玄関を増設する工事
といった同居対応改修工事を行った場合に、工事費の一定額を
その年分の所得税額から控除を受けられるものです。
ただし、適用期限は令和3年12月31日迄なので、皆さんが工事を検討中なら、期限に注意してくださいね。
それでは次回の投稿をお楽しみに!