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こんなときどうするの?…省エネ改修に関する特例措置

こんなときどうするの?…省エネ改修に関する特例措置

みなさん、こんにちは。

今日は、「省エネ改修に関する特例措置」についてです。

個人が自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、

標準的な工事費用相当額の10%(上限:250万円)を、その年分の所得税額から控除するものです。

この措置は、住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用できます。

適用期限は令和3年12月31日です。

それでは、次回の投稿をお楽しみに!

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