みなさん、こんにちは。
今日は、「耐震改修に関する特例措置」についてです。
耐震改修に関する特例措置は、性能向上リフォームを推進することで、
耐震性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度です。
適用を受けるには、
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
・改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること
などの要件を満たす必要があります。
もし、みなさんのお宅が該当するのなら、まずは耐震診断を受けてみましょう。
どの業者に依頼すれば良いかわからないときは、居住地の自治体に相談すると良いですよ。
それでは、次回の投稿をお楽しみに!