みなさん、こんにちは。
今日は、「バリアフリー改修に関する特例措置」についてです。
一定のバリアフリー改修工事で、補助金等の額を引いた後の標準的な工事費用相当額で
50万円(平成26年3月31日までに居住の用に供する場合については、
補助金等を引いた後の工事費用相当額で30万円)を超える工事について、
改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
ただし、適用を受けるには
1.50歳以上の者
2.要介護又は要支援の認定を受けている者
3.障害者である者
4.上記2.3.に該当する者又は65以上の者のいずれかと同居している者
のいずれかに該当するなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
それでは次回の投稿をお楽しみに!